WABAS Women’s Association for a Better Aged Society NPO法人 高齢社会をよくする女性の会

NPO法人高齢社会をよくする女性の会・定款抜粋

第1章 総則

第1条

この法人は、NPO法人高齢社会をよくする女性の会という。

第2条

この法人は、主たる事務所を東京都新宿区新宿2丁目9番1号第31宮庭マンション802号に置く。

第2章 目的及び事業

第3条

この法人は、高齢社会における問題を総合的に調査研究するとともに、共通の目標を持つ国内外の個人・団体に対して情報提供・交換等の協力活動をとおして、すべての人に、高齢社会を考える福祉と社会教育の推進並びにより望ましい高齢社会を男女共同参画社会の視点からこれの実現形成に資することを目的とする。

第4条

この法人は、第3条の目的を達成するために、次に揚げる種類のNPOを行う。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  5. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  6. 消費者の保護を図る活動

第5条

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. NPOに係る事業
    1. 高齢社会にかかわる問題の調査研究事業
    2. 虐待防止や消費者、利用者としての高齢者の権利擁護のための政策提言・支援・相談
    3. 一人暮らし高齢者のグループ作り、生活調査など社会参画、福祉の増進に関する啓発事業
    4. 高齢社会を支える国内団体等との情報交換・交流事業
    5. 国外グループとの情報交換・交流事業
  2. その他の事業

第3章 会員

第6条

この法人の会員は、次の2種とし、正会員を持ってNPO促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
  2. 賛助会員 この法人の目的に賛同し、本会の活動を支援するために入会した個人又は団体

第7条

会員の入会については、特に条件を定めない

第8条

会員は、総会において別にさだめる入会金及び会費を納入しなければならない。

第10条

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第12条

既納の入会金、会費及びその他の搬出金品は、返還しない。

第13条

この法人に次の役員を置く。

  1. 理事 20人以上60人以内
  2. 監事 1人以上2人以内
    1. 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

第14条

理事及び監事は、総会において選任する。

第16条

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第5章 総会

第21条

この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第22条

総会は、正会員をもって構成する。

(細則)

第56条

この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。